コーポレートガバナンスとは、企業を監視し秩序を維持することによって、経営を健全に運営すること、またはそのための仕組みを意味します。
企業統治という呼び方をする場合もあります。
狭義のコーポレートガバナンスとは、株主から委託された保有資産の活用に万全を期しているか、経営者が株主を重視した企業経営を行っているかを監視する仕組みのことですが、広義には、迅速かつ適切な情報開示、企業不祥事の防止、企業の収益力の強化・企業理念の実現に向けてどのように企業組織を構築するかなど幅広い意味に用いられます。
コーポレートガバナンスは、一部の経営者の独断や利害による経営の暴走、企業倫理の逸脱などを防止するために重要とされ、国際的にも注目されています。
その背景には、度重なる企業の不祥事や経営破綻により、経営側に強く説明責任が求められるようになってきたことや、持ち株比率の高まりにより株主の影響力が強まったことなどがあるとされています。
尚、平成15年3月の証券取引法の改正により、有価証券報告書等の「提出会社の情報」に「コーポレートガバナンスの状況」の項目が新設され、平成16年3月期以降の有価証券報告書には、会社の機関の内容、内部統制システムの整備状況、リスク管理体制の整備状況、社内取締役と社外取締役に区分した役員報酬の内容、監査契約に基づく監査証明に係る報酬内容とそれ以外の監査報酬内容、の記載が求められることとなりました。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.