預金保険制度とは、銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関が、万が一破綻した場合に備えて預金保険機構に積立てをし、これにより破綻時にも預金者への預金払い戻しを確保するという仕組みのことです。
預金保険制度の保険料は、対象金融機関が毎年預金保険機構に納付します。その額は各金融機関の前年度の預金量等に応じて算出されます。
預金保険制度の対象金融機関には、銀行法に規定される銀行、長期信用銀行法に規定される長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫などがあります。
尚、預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金すると、預金者と金融機関と預金保険機構の間で自動的に保険契約が成立することになっているため、預金者が預金保険の手続等を行う必要はありません。
預金保険制度による預金払い戻しには、「資金援助方式」と「ペイオフ方式」があります。
「資金援助方式」はP&A(資産・負債の継承)方式とも呼ばれ、破綻した金融機関の受け皿となる金融機関に対して、預金保険機構が資金の援助を行うことで預金払い戻しを保証する方式です。
これに対し、「ペイオフ方式」は、預金者に対して預金保険機構が直接保険金を支払う方式になります。
金融機関が破綻した際に預金保険で保護される預金の額は、決済用預金については全額、それ以外の預金については、“1つの金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息分”と定められています。
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