金融商品取引法とは、金融商品取引所の適切な運営と、有価証券の発行・売買その他の取引について規定した法律です。旧名称は「証券取引法」になります。
2006年6月に「証券取引法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、金融先物取引法などの金融商品に関する法律が、「証券取引法」と統合されることとなりました。そのため、2007年9月30日の施行に伴い、名称も「金融商品取引法」に改題されています。
金融商品取引法は、“国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的”として、証券市場の適正な運営の確保や、金融商品取引業の登録制度、企業内容等の開示制度の整備、不公正取引などに対応する自主規制団体及び、課徴金や罰則などを主な内容としています。
旧「証券取引法」が改正に至った背景には、金融・資本市場を取り巻く環境の変化などが挙げられます。
金融商品やその取引ルートの選択肢が広がり、投資がより一般的なものへと移行する中、その一方で複雑な金融商品や取引も登場し、トラブルも増加しています。こうしたことから、規制の隙間を無くし、より透明性の高い公正な市場を実現することや、利用者保護ルールの徹底、金融・資本市場の国際化への対応が求められるようになりました。
そのため、改正の柱として、投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制の構築、開示制度の拡充、取引所の自主規制機能の強化、不公正取引等への厳正な対応、の四つが掲げられています。
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