優先株式とは、普通株に比べ、配当金等を優先的に受け取ることが出来る株式のことをいいます。(会社法108条1項1・2号)
通常、普通株では一つ株式に与えられる株主の権利は平等ですが、優先株式のように権利に意図的に差が設けられているものもあります。ちなみに、優先株式の反意語は劣後株式(後配株式)となります。
優先株式には、利益配当を優先して受け取ることが出来るもの、残余財産の分配を優先して受け取ることが出来るもの、その両方について優先権があるものの3種類があります。
優先株式は、自益権(利益配当請求権や残余財産分配請求権など)において優先権を有する反面、株式総会での議決権が付与されない、または一定の制限が設けられているケースが殆どです。
当該会社への経営参加よりも配当を重視する株主も少なくないため、優先株式はその有利な条件から買い手がつきやすい傾向にあり、会社の資金調達の手段として有効です。企業側としても議決権を付与することなく資金調達を行うことが出来るというメリットがあります。
尚、利益の配当における優先株式には、所定の優先株主配当以外に普通株主配当を受けられる「参加型」と、 所定の優先株主配当しか受けられない「非参加型」があります。
また、ある事業年度において配当金の不足により優先株主配当の額に達しなかった場合に次期以降にその分についても支払われる「累積型」と、不足分を次期以降に繰り越さない「非累積型」があります。
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