上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除とは、2003年(平成15年)1月1日以降に上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡した際に損失が発生した場合、その損失を翌年以降3年間に亘って繰り越せるという制度です。
通常、「特定口座」(源泉徴収あり)で生じた譲渡損益については、確定申告の必要はありませんが、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を受けるためには確定申告を行わなければなりません。
通常、株式を売却したことによる利益と損失は、上場分・非上場分に関係なく株式の譲渡損益の中で相殺することが出来ます。(但し、株式の売買から生じた損失は、給与所得や不動産所得などの他の所得とは相殺することが出来ない)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除では、損失のうち、その年に控除しきれない金額について、翌年以降3年間に亘り、「株式等の譲渡所得等の金額」から繰越控除することが出来ます。
尚、非上場の株式譲渡や、上場株式であっても市場を介さない相対取引による損失は繰越控除の対象にはなりません。
この繰越控除の適用を受けるには、損失が生じた年分の確定申告書に「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」、「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」などの添付が必要となります。
また、その後、確定申告書は連続して提出することが必要とされるため、株式の取引をしなかった年でも確定申告(損失の繰越しの申告)が必要です。
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